ときには食中毒などの恐れもある

ときには食中毒などの恐れもある

移動販売の許認可申請の食べ物許可申請書については、様式が決まっているのです。ケータリングカーで独立開業場合の許認可申請の必要があろうことは分かったとしましても、かならずや申請の前に相談をする事が求められていますのです。食品をケータリングカーで扱う場合、必要に食品許可申請書がなってくるのでしょう。ビジネス街で見かけるお弁当屋などに対しても、です。食中毒などの恐れもある事で、食品を扱う環境は、許認可におきましては、一段と厳しくなってるといえます。その場に、市町村別の区別はそこまでなくなっていたのですけど、気候的関係から、チョットの差はあると言い聞かされてる。それに、別に仕込みをして、移動販売で販売のみをするときには、仕込み場所の営業許可の申請が必要となるでしょう。実在の申請の提出は切ては2週間くらいは余裕を持ち、その後の確認を入れてもらうことになります。移動を勿論しないお店などにも、食品を扱う場合は必要な許認可です。施設の50分の一程度の平面図が必要となるんです。義務では欠如ですが、いまは食品衛生法も厳しくなってますから、どにみたいなふうにいった移動販売業?と言うところからの許認可申請になると考えて下さい。この場合、移動販売としまして、車内で調理する場合、しないときも食品許可申請書が必要になってくるでしょう。これは全国の都道府県や市町村に申請をするもので、管轄法律は食品衛生法となるんです。コレは事前の相談の時に指示があります。

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